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申請について

募集区間

申請資格

 申請できる方は、次の要件を全て備えている製造業者に限ります。

  1. 次のアまたはイに掲げる者であること。
    ア:中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる者(中小企業)
    イ:ア以外(大企業)で、研究開発を行うための工場若しくは事業場を必要とし、又は工場若しくは事業場の建替えその他の理由により一時的に事業を営む場所を必要とする者
  2. 使用料の支払能力があること。
  3. 市町村民税を納付している者であること。
  • 上記の条件を充足しても、次にあてはまる企業は申請できません。
    使用料滞納のため、訴訟等で神戸市ものづくり工場を明け渡した企業、現在神戸市ものづくり工場明渡請求手続中の企業及び神戸市ものづくり工場入居中で使用料等滞納のある企業で、滞納使用料を清算できない企業

利用できる期間

使用開始日から3~5年間
ただし、一定の要件を満たす場合に限り更新することができます。

申請方法

1.申請方法

所定の申請書に必要事項を記入した上で、必要書類を添えて、申請受付場所に提出してください。

2.必要書類

  • 「納期の到来した税金の領収書または納税証明書〔法人税(法人)、所得税(個人)、事業税、県市民税〕」
    ※申請に係る日の属する年の直前の1年に係るものに限る。
  • 「確定申告書控」及び「確定決算計算書控」
    ※申請に係る日の属する年の直前の3年に係るものに限る。
  • 「法人登記の履歴事項全部証明書」
    ※法人の場合のみ。

3.申請受付場所

神戸市ものづくり工場管理事務所 TEL.078-651-5153
〒652-0884 神戸市兵庫区和田山通1丁目2番25号A棟1階

4.申請受付時間

 月~金曜日 午前10:00~12:00 午後1:00~4:00(土・日・祝日を除きます)

入居の優先順位

入居の決定にあたっては、中小企業者を優先します。

入居企業の決定方法

  1. 書類審査後、現在地での操業状況について調査を行い(現在操業されている工場等の現況確認をさせていただきますので、あらかじめ御了承ください。)、入居企業を決定します。
  2. 申請結果については、申請後2~3週間後に文書にて連絡します。

入居可能日

決定通知後、2週間程度で入居が可能です。

その他

  1. 入居企業には、管理組合に必ず加入していただきます。
  2. 入居企業は操業に先立って、ばい煙、粉塵、ガス、悪臭、騒音、振動等により公害が発生しないよう、適切かつ 十分な処置を講じてください。また、産業廃棄物の処理についても同様に十分な処置を講じ処理してください。
  3. 危険物の保管方法は、兵庫消防署危険物担当または消防局危険物保安課と協議して、必要な処置を講じてください。
  4. 工場の維持管理を適切に行っていただくため、『神戸市ものづくり工場・管理規約』を遵守していただきます。